この制度の趣旨が「支援費より自己負担金額が高い介護保険制度の使用を義務付けている」ことと矛盾するとのご指摘ですが、 支援費制度は障害者福祉サービス、介護保険制度は高齢者介護福祉サービスということで、それぞれ制度の趣旨が異なるものであり、 特定疾患医療受給者は、それぞれの趣旨に則り各サービスを受けることが可能となっています。
なお、介護保険制度は、被保険者が各々の負担能力に応じて保険料を支払い、サービス利用料の9割を保険給付、 残りの1割を自己負担とし給付と負担の関係を明確にすることで、介護を社会全体で支え合う仕組みとなっています。 そのうえで、低所得者への配慮といたしましては、保険料の段階区分や利用料負担額の上限等が設けられています。
また、障害者施策との関係で申しますと、介護保険制度による給付対象者については、介護サービスに関する一般制度である 介護保険から保険給付を受けることとなっており、障害者固有のニーズに基づくサービスで介護保険では対応できない部分については、 障害者施策等から必要なサービスを提供することになっております。
次に、介護保険制度における車を使った通院介助についてのご質問ですが、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定基準」 (平成12.2.10 厚発19)別表において、「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合100単位」としており、 「要介護者である利用者に対して、通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自ら運転する車両への乗車 又は降車の介助を行なうとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは 外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行なった場合に1回につき所定単位数を算定する。」とされています。 従いまして、要介護度4と5の方に限定されているものではなく、基本的には要支援者を除く「要介護者」 の方が介護保険によるサービスの提供の対象となります。ただしサービス提供にあたっては、 居宅介護支援事業所のケアマネジャーによるケアプランに位置付けされていることが必要ですので、 ケアマネジャーとご相談いただきますようお願いいたします。